通称

通称についての情報

このページは 2007年 09月 16日 16時49分16秒に巡回更新されました。
 死体恐怖症

【 16】 MDMA(通称 : エクスタシー)について・・・横浜市衛生研究所

死体恐怖症に関する無料情報を入手してみる!→

[引用サイト]  http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/eiken/health_inf/mdma1.htm

という化学物質です。化学構造は、図1の通りです。化学的に合成される合成麻薬の一種です。「麻薬及び向精神薬取締法」の規制対象となっています。日本でも、「エクスタシー(Ecstasy)」という通称で、近年、若者たちの間で服用する者が増加していて、問題となっています。下のグラフ1のように、日本においては近年、MDMA等の錠剤型合成麻薬は押収量が年々増加しています。また、MDMA等合成麻薬事犯の検挙人員も、平成14年117人、平成15年256人、平成16年417人、平成17年403人と近年、増加してきています。日本における他の薬物事犯の検挙人員との比較については、当・横浜市衛生研究所ホームページ「大麻(マリファナ)について」をご覧ください。
)では、生涯に少なくとも1回MDMAを使ったことのある人の割合は、12-17歳で3.3%、18-25歳で15.1%、26歳以上で2.6%と若者で多いです。また、米国では、MDMAを初めて使った人は1993年には168,000人だったのが、2001年には180万人と増加しています。欧米では、XTC,
世界的には、MDMAは、西ヨーロッパのベルギーやオランダなどでひそかに製造されているものが多いと考えられています。これらの国で全世界の消費量の80%は製造されていると考えられています。前駆物質や必要な化学薬品が入手しやすいことや国際的な交易の中心であることが要因として考えられています。
「エクスタシー(Ecstasy)」と呼ばれる錠剤はMDMA、MDEA、MDA以外の薬物も含んでいることがあります。それは、メタンフェタミン、カフェイン、エフェドリン、コカイン、ケタミン、コデイン、DXM(
また、MDMAでない薬物がMDMAとして偽られて与えられることがありえます。例えば、PMA(
paramethoxyamphetamine )は、違法な合成薬物で幻覚作用や覚醒作用があります。PMAがMDMAとして偽られて与えられ服用した場合には、PMAの作用発現がMDMAより遅いため、実際にはPMAを服用しているのに弱いMDMAを服用したと思い込み、より強くハイな気分を感じようとPMAの作用がまだ充分に発現していない時点で追加して服用することでPMAの過剰な摂取となり死に至るような可能性がありえます。
: 3,4,5-trimethoxy-β-phenethylamine)といった幻覚剤とに、化学構造的には類似しています。MDMAは、興奮および幻覚を起こすことがあります。MDMAの幻覚を起こす作用については、LSDやメスカリンのような幻覚剤に比べると弱いとされています。MDMAは、通常、錠剤あるいはカプセルとして服用されることが多いです。吸入されたり、注射されたり、座薬で使われることもあります。MDMAの影響は、投与後15分以内に現われて、約2-8時間残ります。しかし、服用時だけでなく、服用してから数週間経過しても、精神錯乱、抑うつ、睡眠障害、強い不安、妄想等が見られることがあります。
MDMAは、心拍数や血圧を上昇させます。不随意の歯のくいしばりを起こすことがあります。不随意の歯のくいしばりを起こすまいとして、おしゃぶりや棒付きキャンデーを口にくわえる者がいます。筋肉の緊張、吐き気、視野のぼやけ、速い眼球運動、失神、悪寒、発汗などを起こすことがあります。また、興奮作用により長時間激しく踊り続けるなどの過剰な運動に陥ると、大量の発汗から脱水となり、大量に水分摂取したり、高血圧、心臓や腎臓の機能障害へとつながることもあります。心臓発作や脳卒中、けいれん発作などを起こす人もいます。MDMAは、また、体温調節の身体機能に影響し、重篤な悪性高体温症を起こすこともあります。MDMAを服用しての死亡例もあります。
MDMAは、神経に対して毒性があります。MDMAを長期にわたって服用していると、神経伝達物質であるセロトニンを放出する神経細胞に長期にわたる傷害を生じ、記憶障害が見られることがあります。セロトニンは、脳内で、気分、記憶、睡眠、食欲などの調整の役割を果たしていると考えられています。
MDMAには、依存性があります。MDMAを服用したいという渇望にとらわれてしまうことがあります。
前項「MDMAの作用」で記したように、MDMAは安全なクスリではなく、違法で有害な麻薬です。MDMAの誘惑に負けないようにしましょう。MDMAも含んだ薬物乱用防止のために、以下の参考ウェブ・サイトを参考にしてください。
1. 薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ:麻薬・覚せい剤乱用防止センター運営のページ。
2. 「麻薬取締官」ホームページ:麻薬取締官は、厚生労働省の地方支分部局である地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に設置されている麻薬取締部(沖縄麻薬取締支所を含む。)に所属し、薬物乱用防止のため活動しています。
4. WHO「アルコール・タバコ・薬物等の乱用」ホームページ:アルコール・タバコ・薬物等の乱用に関するWHO(世界保健機関)の報告書等を読むことができます。英語です。
* 左上のメニューから「組織犯罪対策」をクリックし、薬物銃器対策から薬物犯罪対策へ進むといろいろな資料が見られます。
* 右上のメニューから「警察白書」をクリックして、昭和48年からの「警察白書」を読むことができます。「警察白書」ではMDMA、大麻などの薬物問題の記事を読むことができます。
4. 警察庁刑事局組織犯罪対策部薬物銃器対策課;「平成17年中における薬物・銃器情勢」;p.1-71 ; 平成18年2月。

【 17】 「通称名登録」を知っていましたか? - [国際結婚]All About

死体恐怖症に関する無料情報を入手してみる!→

[引用サイト]  http://allabout.co.jp/relationship/kokusaikekkon/closeup/CU20060617A/index5.htm

役所への提案“逃げた”「担当者代理の人」に怒る気力も失せ、これ以上ねばっても役所側の姿勢は変わらないであろうことも分かったので、仕方なく出直すことに。幸い「窓口の人」は、ベテランらしく聞く耳を持っていた方なので、最後は提案に転じてしまいました。本当は、この人に話すより、実際の「外国人手続き担当者」と「担当者代理の人」に言いたかったのですが……。私からの提案は、次のようなものでした。「最初に外国人登録をする時に、今後必要になるかもしれない印鑑登録や通称名登録のことを教えてほしい。国際結婚の配偶者として外国人登録する人は、これから日本に長期滞在するか永住することが考えられ、いずれ印鑑を作ったり車を買ったりすることが予想される。だから、その時のために『外国人が登録できる印鑑の規定』『通称名登録について』『通称名を証明できるとして認められている物』などをA4の紙1枚にまとめたものがあれば、みんな助かるし、市役所の人だっていちいち説明する手間が省けるはず(現状では“説明もされていなかった”けど)。」国際結婚した外国人が日本で生活するためのマニュアル本は何冊も読んでいる私ですが、この「外国人の印鑑登録」「通称名登録」については、どの本にも書かれていませんでした。たしかに、私が最初に印鑑登録についてインターネットなどで調べなかったのは悪かったと思います。その点はいたく反省しました。でも、どの国でも言えると思うのですが、ほとんどの場合、こういった手続きは、本人たちにとっては初体験。何か事が起こってからその背景や法律事情を知るということが、けっこう多いのではないかと思います。だからこそ、手続きのエキスパートである役所の人が、事態の先取りをして、外国人居住者に必要となる情報を簡単にまとめたものを作ってくれれば、と思ったんですよね。それほど難しい作業ではないと思うのですが……。翌日、怒り再び帰宅して探してみると、「シャウエッカー」と印字された税務署からの封筒がすぐ見つかりました。翌日、それを持って、再び市役所へ。昨日の「窓口の人」はもちろん覚えていてくださって、「ああ、よかったですねー」と言ってくれました。この日は「外国人手続き担当者」本人も来ていて、窓口まで出てきました。前日のことをさらっと話すと、彼女の口から思わぬ言葉が……「銀行の通帳でもいいんですよ」う、うっそ〜〜〜! じゃあ昨日の30分は何だったの!?あんなにはっきり「ダメ」と言われたのに……!ぶちキレそうになるのを必死でこらえ、昨日のことを細かく伝えました。担当者代理の人が、途中で退座して戻ってこなかったことも。さすがに彼女も、これにはちょっと動揺していたようです。しかし、私の提案---A41枚に必要手続きをまとめたものを作る---には、ほとんど無反応でした。これで、うちの役所では、こういった書類は今後も作られないであろうことを悟らざるを得ませんでした。でも、そのような紙があれば、担当者本人が不在であっても、誰だって同じ基準の回答ができるのに…と思いましたけどね。お役所の人は、そうは考えないのでしょうか?自治体によって違う基準気になって、帰宅してからインターネットで調べてみると、外国人のための印鑑登録&通称名登録について、きちんと書かれているホームページをもった自治体が、けっこうあることが分かりました。もちろん、通称名の証明として認められる物のリスト付きです。これらの中には、とりわけ外国人が多く住んでいるというわけでもない市が、少なからずあるのです。たとえ少数でも税金を納めて生活している立派な市民ですから、こうしてきちんと対応してくれていると、やっぱりうれしいですよね。それにひきかえ、うちの市ときたら……。ただ、通称名の証明として認められる物は、自治体によって多少の違いはありました。何を可とし何を不可とするかの基準は、各自治体に委ねられているようです。みなさんも、通称名登録をする必要が生じた際には、事前に役所に問い合わせておくことをおすすめします。私たちのような事態にはなりませんように……♪【関連リンク】「国際結婚の諸手続き【16】 運転免許証」「国際結婚の諸手続き【7】 外国人登録証」国際結婚の諸手続き【5】 配偶者が日本に住むには(1)国際結婚の諸手続き【6】 配偶者が日本に住むには(2)