| このページは 2007年 09月 16日 16時49分16秒に巡回更新されました。 |
[引用サイト] http://forensic.iwate-med.ac.jp/lectures/notes2.html
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死体現象は個体死直後から始まる人体の物理的・化学的・生物学的変化の総称であり,早期死体現象と晩期死体現象とに大別される。その区別は必ずしも厳格ではないが,一般に自家融解および腐敗が関与して生ずる現象(decomposition)を晩期死体現象と呼んでいる。 死体現象は法医学的には死後経過時間を推定する上で重要であり,また死因や死亡の種類を判断するのに有用な情報を与えることがある。ただし,これらの死体現象の進行は死体がおかれた環境に大きく作用されることに留意する必要がある。 硬い面に接触している部位,あるいはきつい衣服を着用している部位など,血管が圧迫されている部位には発現しない。 死後2時間で観察できるようになり,8〜12時間で完成(fixed: maximum coloreation)する。この後ヘモグロビンは毛細血管の外へ出はじめる。 死斑の移動(shift):理論的にはヘモグロビンが毛細血管内にとどまっているうちは,体位を変換すれば,新たなdependent areaに移動する。実際にはおよそ4〜5時間以内であれば完全に移動するが,それ以後では2つのdependent areas に発現する(両側性死斑)。 早期の死斑は一種の充血状態であるので,発現部位を指等で圧すると消退するが,上述のようにヘモグロビンが血管外に出ると消退しにくくなる。死後24〜36時間を経過すると指圧によっては完全には退色しなくなる。 一般に急死例では死斑の発現が速くかつ強いとされている。これは急死例の血液は流動性であることなどに原因がある。ただしうっ血性心不全のような病態では生前にも血液就下が生じていることがある。また老人や小児では死斑の発現は遅くかつ弱い。さらに失血死などでも死斑の発現は弱い。一方水中死体では死斑を欠くことが多い(早期に引き揚げられれば別である)。 血液の静水圧(重力が関与)による小血管の破綻による点状の出血であり,溢血点とは区別する必要がある。 死後時間の経過とともに骨格筋は次第に硬くなり,関節を動かすのに抵抗が生ずる。これを死後硬直といい,完成すれば関節は固定される。その後筋肉は弛緩しはじめるが,これを硬直の緩解という。 硬直の成因には諸説があるが,一応ATPレベルの低下が原因と考えられている。また,緩解は自家融解(タンパク分解酵素)によるとされる。 温度により硬直の進行は大きく異なるが,通常死後2〜3時間後に顎関節から始まり,大関節,末梢関節へと進む。これを一般に下行型硬直というが,その本態は,筋組織の発達した部位から硬直が発現することと考えてよい。その後8〜12時間で完成し,24〜30時間までは持続する。 労作(ex. drowning)後,急死例,高温環境下などで経過が速い(この場合経過が速いということは全経過が速いということである)。 激しい筋肉疲労・精神的衝撃・脳幹機能の即時的停止等により,死亡直後から強い硬直が見られることがある。 身体の熱産生の停止により,死後死体温度は低下する。客観的に測定可能であり,死後経過時間の推定にはもっとも有用と考えられている。ただし定量化は確立されていない。 死体温は通常直腸内温度で表現する。室温であれば1時間に0.5〜1℃前後低下する。一般に死亡直後は緩徐に低下しその後,低下の速度が上がり,さらに外気温に近づくと再び緩徐になる。すなわち reverse sigmoid curve を描く。死亡時刻の推定のためには2回以上(同じ温度計で)測定すべきである。 人体を高さ無限の円柱であると仮定し,直腸を円柱の中心と外面の中央に位置するとして,深部温の初期値を定数,円柱の半径,外気温,2回の測定値およびその時間的間隔を変数として直腸温降下をシミュレートし,死後経過時間を算出する。 臓器の融解,細胞の崩壊の過程であり比較的早期から進行する。臓器間に速度差がある。cf: 浸軟児(maceration) 白骨化に要する期間は環境により大きく異なるが,一般的にはひと夏をこえることが必要と考えられる。これには気温だけでなく,scavengerが果す役割が大きい。 高湿度で風通しの悪い環境化で,中性脂肪が分解され脂肪酸が鹸化することによるとされているが,成因は充分には解明されていない。Clostridium perfringensが有するenzymeの作用が影響しているとの説もある。完成するのに数カ月を要し,その後比較的安定である。 |
[引用サイト] http://forensic.iwate-med.ac.jp/lectures/2002/notes_node17.html
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医師法第21条に「医師は,死体又は妊娠4月以上の死産児を死体検案して異状があると認めたときは,24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」とある。しかし「異状」について具体的に言及した条文はなく,したがって何をもって「異状死体」というのかは医師法上明らかではない。日本法医学会は届け出るべき事例を具体的に示すため,1994年に「異状死ガイドライン」を公表したが,この中で「基本的には,病気になり診療をうけつつ,診断されているその病気で死亡することが「ふつうの死」であり,これ以外は異状死と考えられる」とし,具体的には に分類し,それぞれについてさらに詳しく例示している。各項のうち,4については外科学会等から異議が申し立てられているが,その他については異論のでる余地は少ないと思われる。 医師法第21条の規定では,死体検案をした場合のみに届け出義務が生ずると読めるが,例え入院中の患者の死亡(すなわち死体検案を必要としない場合)であろうとも外因死の疑いがある等死因の明らかでないものに対し,警察署との必要な連携を取り合うことは,医師に求められている社会的責任であるとの説が有力であり,実際ほとんどの場合届け出がなされている。 死体を外表から検査し,死亡時あるいは死体発見時の状況や既往歴などを検討した上で死因等を判断する行為を死体検案という。これには大別して2つのケースが考えられる。 医師法第21条に直接に定められた「死体検案」は,たとえば自宅で死亡していて遺族から往診を頼まれる場合,あるいは医療施設に収容された時既に死亡している患者(死体)を死体検案する場合などのそれであり,死体検案した医師が異状があると判断し,所轄警察署に届け出た場合に警察にその死が認知されることになる。 しかし実際にはすでに警察にその死が通報されていて,警察により死体検案を依頼される場合も多い。いわばあらかじめ異状死体であるとみなされているわけで,この場合死体検案は捜査活動である検視の補助行為と位置づけられる。 最終診療後24時間以内に当該傷病(その傷病と直接死因との間に因果関係がある場合を含む)で死亡した場合 のいずれかである。ただし24時間以上経過した場合でも改めて死体を診察し,診療していた傷病で死亡したと判断されれば死亡診断書を発行できる。それ以外の場合は死体を死体検案し,死体検案書を発行することになる。すなわち死体検案書は診療中の患者以外の者が死亡した場合,および診療中の患者が診療対象でなかった傷病で死亡した場合に発行されるものである。注意すべきは死体検案の対象イコール異状死体ということではなく,死体検案を行った結果異状がないと判断されれば(実際にはそのような事例は少ないと考えられるが),届け出る必要はないことになる。逆にいうと異状死体か否かは発行される書類が死体検案書か死亡診断書かによるのではなく,純粋な病死と確定診断されているか否かによるのである。 死体検案の結果,死因が明らかで事件性もないとなれば死体検案書が発行され処理されるが,死因が明らかでない場合,あるいは死因は明らかであっても事件性がある場合には警察などの判断により剖検に付される。 診断行為としての死体検案は,生体の場合と同様問診と診察が主な情報収集手段となる。遺族から死亡者の生前の健康状態・死亡時の状況・既往歴・家族歴などを聴取し,現場の状況などは警察からも情報を得る。これらの情報の信頼性については常に批判的に評価する必要がある。その上で死体を検査することになるが,詳細については作成する。 死体検案書は死亡診断書と同一書式で,標題などはどちらか一方を横線で消す。その他の欄については基本的に死亡診断書と同様に記入するが,前項に述べた死亡した時を始めとして,明確な判断を下せないことも少なくない。その場合には推定であることを明記した上で記載する。なお「外因死の追加事項」には伝聞情報も記載することになっている。 |
[引用サイト] http://x51.org/x/04/04/2906.php
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【Australian】中国は四川省にて妻の病気を治癒する為に墓場から30体の死体を盗み、肉と骨を用いてスープを作っていた男が逮捕されたとのこと。地元新聞(WestChinaCityDairy)に掲載された郡警察の発表によると、同地域では1988年より墓から死体が忽然と消える事件が続発、捜査の結果、ホアン(51)と言う名の男性が墓から死体を盗み続けていたことが発覚し逮捕したという。これまでの聴取によれば、男性は重病に苦しむ妻を持っており、あるとき占い師に相談したところ、病気を治癒するためには新鮮な人肉を用いてスープを作って与える事が唯一の治療方法であると告げられ、実行に及んだと話しているが、事実関係はまだ確認されていない。男性の供述では死体を盗んだ後、骨を砕いて妻の額に塗り、肉を用いて作ったスープを与えていたと話している。 また警察によれば、逮捕のきっかけは最近になって墓から盗掘された死体が両腕を切り取られて胸を切り開かれた状態で地元市場から発見され、大騒ぎが起こったことから捜査が行われて逮捕に至ったと話している。 同地域ではこれまで16年間に渡り、死体消失を巡って様々な噂が流布し、また一部では家族の死体が盗まれないよう、墓場で6ヶ月間に渡って徹夜の警備を行った家族もいたという。中国では完全な姿で埋葬されないと来世がなくなるという古い伝承があるとのこと。 B級ホラー映画「人肉饅頭」を思わせる事件だけれども、すくなくともこの男にとっては「治療」だったようだ。もともと、桑原隲蔵と... ・郵便番号が5桁から7桁に変わったワケ ・親父ギャグ、学びませんか?──レッツ!親父ギャグ ・「オタク」の定義について ・おばけ朝顔の作り方 ・おまえの心の闇を占うゾ・・・?.. さてさて、このほど韓国を扱ったのは今が旬真っ只中、中国について触れたかったためであったりする。過熱する反日デモを何度となくTVで見せられると書かないわけにはいか... 「だし」はとれたのかな(^_^;) 死んだら肉体と魂は別々とは言うものの、見ず知らずの人に食べられるのは嫌だ。高校生のとき教師から聞いた話→どこの国か忘れたけれど、処女のまま亡くなると成仏できないだか不吉だとか言う迷信のある部族がいて、処女が亡くなるとすぐその遺体を村の村長が犯っちゃうんだそうです(#+_+)例え子供であっても。その後で埋葬するんだとか。この村に産まれたら、処女では死にたくない(>_<)! 易牙という料理人が、主君の桓公に珍味を食わせろと要求されて息子を蒸し焼きにして出したという史実です。 中国では、妻が夫を市場で売ってしまい、たちまちその肉がぶら下げられるなんてことも最近まで珍しくなかったといいます。 人間が人間を食べる。構成物質が一緒だから新陳代謝しやすいとは思うけど、知らない人に食われたくないな。 ちなみに勇気ある同行した女友達は試食で「ゲンゴロウ特大スペシャル味付け無し」と「干したムカデの佃煮風」をトライし、当然次の日は腹痛を訴えていました^^;; ゲンゴロウは中身だけをすするように食べるそうです。当人は頭からガツガツいってました。味は苦いそうです。 ↑多分腹壊したのは生水か虫がまだ汚かった、もしくは精神的な理由でしょう ゲンゴロウを食べてそれ自体が原因で腹を壊すことは少ないと思いますよ じっさい僕は美味しくて好きですし 日本でもハチノコとかイナゴ食べるじゃないですか うろ覚えで申し訳ないが、東南アジアの特定の部族だけに流行する病があった。その部族は食人の習慣が残ってて、食人を止めさせた所、たちまちその流行り病は無くなったという話を聞いた事があります。 やはり我々には共食いを抑制する遺伝情報が書き込まれてるんだしょうか・・。でも自然界って結構共食いする動物って居るような・・。 そういうでっち上げを使って大量に盗掘したミイラを売りさばいていただけです。防腐剤の効果は知りません。 日本でも輸入していたかもしれませんが、むしろ良く見かける人魚のミイラなんかは江戸時代に日本人が大量に捏造してヨーロッパの金持ちに売りつけていたらしいですよ。 クールー病に関しては、調べた学者がキリスト教徒で、原住民族の人食いの儀式に対してくだらない偏見を持ってたみたいだから、どこまで信用していいのかわかんないよ。 そういえば狂牛病が出始めた頃ニュースか何かで見た話で、その民族は女の人は動物の肉を食べてはいけないとされてて、食べていいのは死んだ村人の肉だけだったそうな。 で、その中の脳だったかどこかを食べると狂牛病の牛のように歩けなくなったりすることがあるという話だったんだけど… 実話ネタで、人肉を饅頭にして売ったら店は繁盛、捜査に来た刑事たちにも食べさせて、子供の首に刃物がぐさあっていうのをもろに見せるという、アメリカ映画では絶対通らないシーンがあります。 中国では第二時大戦後でも人肉は市場で二脚羊だったかな?って名前で売ってたし当然食べてたアルヨ(羊みたいな味らしい、二脚は二本足ネ) そういや人間の肉はやたらと脂肪ばっかりで食えたもんじゃないって言うのと、マグロのような味がするって言うのを聞いたことある。結局どっちなんだか。 あれは殺害した後死体の身元がばれにくいように手首を切り落として、証拠隠滅のために煮込んで屋台のラーメンの出汁にしたとゆー… 今、中国に住んでますが中国の映画には人肉食とか人の血を啜るような、生々しい映画が多いですよ。『人肉饅頭』はマカオで有った実話を元にしてるけど、その他に『人肉天麩羅』なんて映画も有ります。彊屍も怖いけど、生きてる人間も怖いよね。 YES!!キョンシーです。ちなみに『キョンシー』は広東語の読み方。本当の広東語の発音は『ギョンシー』です。(ちなみに私は広東人) ちなみにHNは『サイロウヘイ』と広東語の発音で呼んで下さい。意味は細路は広東語で子供とかガキンチョって意味です。 希は僕の名前の一文字を取ったものです。多分、インターネットで調べると、香港映画の『リトル・チュン/細路祥』がひっかるかと思いますが。それか、李小龍の映画の名前ね。 キョンシーというと、十数年前に例の映画が日本でもヒットした折には町のあちこちでキョンシーダンスに興じる子供さんの姿が見られたものです。こう腕を前へ突き出してピョンコピョンコと(笑)。 [PR]日本女性の外性器―統計学的形態論 | 桜満開!ビデオチャット[PR]また同じ女が空いてる | 結局エロビデオでフィニッシュ ギニアの沿岸に毛の生えた謎の巨大生物死骸らしきものが漂着したとのこと。死骸は一部腐敗しているものの、四本の足と....>>READ ALL エリザベス・ベティー・グリーンの生涯は現在、詳しい情報はない。彼女も出演した、映画フリークスを撮影したトッド・....>>READ ALL ちょうどマイナスイオン風呂やトルマリン・ペンダントのようなものです。疑似科学と言われても否定は出来ないでしょう.... 世界各地で「暗い日曜日」に関連した自殺が相次ぐと、この歌は、いつしか自殺の聖歌とまで呼ばれるように.... アップリンクより『ジャンクフィルム』を発表した死体写真家、釣崎清隆氏へのインタビュー。死体とアート、戦場カメラマン、キルリアン写真、Oglish.com、臓器売買など様々なテーマを釣崎氏が語った。 チベット密教に伝わる異形の楽園シャンバラをテーマにした三部作の第一弾。数々の音実験を経て獲得した新たな手法がアルバムの幻想的な世界観を隅から隅まで、より立体的で完成度の高いものにしている。 PROMOTIONS?宇宙歴4万年、宇宙破壊光線(中略)無重力ストリップや間接SEX拷問 思いやり=ウルトラビッグですねアニマルマスク白馬ゾウさんのお鼻を持ち上げて彼女をびっくりさせよう!大目玉タンポン?爆弾?増えゆく被害「コンドーム」と呼ばれた少年またもやごぼう抜き結局エロビデオでフィニッシュ金を払ってチャットあなたがバイブを遠隔操作ギリギリの選択肢 |
[引用サイト] http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=12744&new=1
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廃掃法第二条第一項で、動物の死体は廃棄物であると定義されている。しかるに、厚生省見解によると動物霊園事業として動物の死体を処理(動物の死体の引き取り、火葬、墓地埋葬など)する場合には、廃棄物に該当しないという。廃棄物ではないため、動物霊園事業として行う動物の焼却は許可を必要としないと解釈されている。 廃掃法第十六条第二項は、何人も廃棄物を焼却してはならないと述べている(例外規定あり)。したがって、平たく言うと、一般の市民は自分のペットが死んだ場合、それを自ら焼却してはならないが、業者が霊園事業として焼却する場合はこの限りではないと解釈される。 何故、動物霊園事業として動物の死体を処理する場合においては、動物の死体は廃棄物に該当しないのか?その根拠を知りたい。 廃棄物と解釈されない動物の死体を焼却する霊園事業としての火葬場(ダイオキシン特措法にも該当しない)の無秩序な建設を止めるよい方法は無いか? すでに議論されているところですが、念のために国や自治体の考えを示す資料を紹介しておきます。 動物愛護管理法の改正に伴い、動物取扱業に関する基準や特定動物等に関する基準などについてパブリックコメントをかけています。 小池大臣の”悪臭防止法の指定地域による臭気対策は可能”という答弁に望みがあるかもしれないと感じています。 と答えておられましたのを拝見して、公の解釈と私見とは明確に区別してコメントされた方が良いのではないかと感じておりました。 即ち、旧厚生省の外郭団体である日本環境衛生協会発行の「廃棄物処理法の解説(廃棄物法制研究会編著)」によると、こんさんもおっしゃられているとおり、「廃棄物の量の増大にととどまらず質的な多様化が顕著となってきたため、汚物という概念ではこのような事態への対応が困難となった。そこで本条は、ごみ、ふん尿等を『例示的に規定』し、汚物に加え不要物という概念で包括した廃棄物の定義を行うこととした。」と趣旨の説明があります。 そして、その解説で「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったものをいい、廃棄物に該当するか否かは、占有者の意志、その性状等を総合的に勘案すべきものであって排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではない。『本条で規定している物は、一般的に廃棄物として取り扱われる概念性の高いものを代表的に例示し、社会通年上の廃棄物の概念規定を行ったものである。』したがって、例えばし尿であってもそれが原材料となって売買される場合には、そのものは廃棄物とは言えない。」としています。 さて、本論の「愛玩動物の死体は廃棄物か否か」ですが、旧厚生省の通知で「動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について(和52年7月16日付け環整第125号)」というものがあります。 字数の制限もありますので結論だけを引用すると、「照会に係る動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項の廃棄物には該当しない」としています。 現行法(廃掃法:昭和47年制定)の前の清掃法(昭和29年制定)第3条に「犬、ねこ、ねずみ等の死体」という文言があります。 これだと「動物の死体」と表現するより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るために管理すべきであるというニュアンスが強く出ているような気がします。 廃掃法は公衆衛生を問題としているのに、それとは関係のない人間の精神性を持ち込んで、動物の死体は廃棄物ではないと解釈したところにそもそもの問題があるように感じます。 本題からそれますが、法律文からは、死体までが例示で、「汚物又は不要物」が廃棄物と解するのが自然と思います。汚物は不要物でなくでも廃棄物。粗大ゴミなどは汚物でなさそうですから不要物。 やっぱり有償かどうかが重要なポイントで、汚物でも不要物でも無ければ廃棄物でないと言うことが可能と思います。 弔いの気持ちがあるかないか(ペットの死体を処理することにはその気持ちがあるから廃棄物でないという解釈)は、後から付け足したこじつけ(?)のような気がしています。 人間の死体の処理には対応する法律がある、しかし、同じ弔いの気持ちを込めて処理するのに動物に対してはない、またその死体は廃棄物でもない。 「粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体」は⇒汚物、不要物でなくても廃棄物。 「その他の汚物」は⇒不要物でなくても廃棄物。「不要物」は⇒粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物でなくても廃棄物。と解釈するのが法律の趣旨に該当すると思います(もちろん、気体状のものは含まれません)が、どうでしょうか?だから、廃棄物に該当する物は有償取引であっても廃棄物処理法の適用になると思います。有償取引に関しては、私と環境省は違う見解だと思います、でも有償に見せかけた取引が横行してるのは、これが原因だと思います。(曖昧な解釈ができる法令は多いですね) 法文を素直に読めば「動物の死体」は、汚物や不要物でなくても廃棄物と解するのが自然のような気がします(素人判断ですけど・・・)。 法文を素直に解釈してくれて、動物の死体は廃棄物だという見解を出してくれたら問題は起きない(少しは対応もしやすくなる)のにと残念でなりません。 国による法文解釈が変更されるのは、どういう場合になされるのかわかりませんけど、一刻も早く見直してもらいたいものだと思っています。 先に、公務員は全体の奉仕者の視点を強調しましたが、勉強不足の職員が多い傾向にありますので、簡単に諦めず、関係する法律等を含め、種々の角度から取り組むと展望が開けると思われます。 例えば、死体を焼却のためのには、焼却炉が必要ですが、その焼却炉だけでも色々な規制があります。また、維持管理も大変です。 A−2の行政書士001さんの「同じように宗教行事である「大文字焼き」「キャンプファイヤー」」ですが、どちらかというと、現在は、民俗的な文化の継承としての視点からの行事として容認されているのです。 焼却炉についても、ダイオキシン特措法と廃棄物処理法を調べて、あーあだめだとわかってからは、それ以降調べていませんが、ご指摘にしたがい、さらにほかの可能性がないか調べてみようと思います。 勉強する中でまたおたずねさせていただくことがでてくるかもしれませんので、そのときはどうぞよろしくお願いいたします。 > ご指摘は、副葬品などは死体といっしょに焼却してよいというように解釈してよろしいでしょうか? まさしく宗教上の行為であり、そして、「汚物又は不要物」ではありませんので、死体と一緒に燃やして差し支えありません。(「燃やす」と「焼却」とを使い分けていますが、その理由がお分かりでしょうか?焼却とは「焼き捨てる」即ち「汚物又は不要物」を処分するときに使う言葉と理解しているからです。) おっしゃられるとおりです。(「ケースバイケース」でなく「その状況状況なので」というのがいいですね。) 建設も止められないし、副葬品なども燃やせる・・・・・となると、今のところは打つ手なしといった感じがしています。 建設は仕方ないとあきらめて、いかに運転・管理をしっかりやってもらうかということに軸足を移して対応していくしかないのかもしれません。 行政は、法的見地から建設の中止を求めることはできないと述べることも・・・・・仕事です。 方法そのものも是非お聞きしたく思いますが、そういう場ではないということですので、残念ですが仕方ありません。 A−2の回答のお礼に「住宅に隣接した場所であっても、法的にはペットの火葬場建設を止めることができない現状に歯ぎしりする思いです。」とありました。 当初、講学上からの質問と思いましたが、「ペットの火葬場建設を止める」ことを前提に法律の理解を求めていると理解しました。 前書きが長すぎましたが、ご自身の居住地の自治体が、民法、都市計画、建物の建設紛争を避ける目的のための条例、等の運用をどの様になさっているか調べることから始めることをお勧めします。(既に対処済ならばご免なさいですが) ただ、自分としましても法の解釈等納得できないところがありましたので、こちらで相談させていただきました。 >法令の根底に憲法があります。違憲立法はできないのせすが、埋葬は宗教行事であり、宗教を憲法で保証している以上、それを法律で規制できないものだと思います。同じように宗教行事である「大文字焼き」「キャンプファイヤー」も廃棄物処理法で何人も野焼きは禁止であるのに例外になってます。 憲法は「信教の自由」を保証しているのであって、「宗教行事(行為)の自由」を保証しているわけではありません。 即ち、死者を弔い埋葬するという行為は宗教行事に違いありませんが、死体を埋葬し又は焼骨を埋蔵する墳墓(必ずしもお墓の形状をなしている必要はありません)を設けるには「墓地、埋葬等に関する法律」に基づく墓地経営の許可を受けた場所でなければなりません。 廃棄物処理法は第16条の2第1号でいわゆる廃棄物の野焼きを禁止したうえで、施行令第14条第3号で「風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物(期限の切れたお守りや松の内を過ぎて不要となったお飾りなどが此れに該当するのでしょうか?)の焼却」は焼却禁止の対象から外していますが、そもそも質問にあった愛玩動物の死体は(人間の死体も同じですが……)「汚物又は不要物」に該当しないから廃棄物の焼却にはあたらないということなのです。 また、キャンプファイヤーも宗教行事だから禁止の例外になっているとおっしゃられていますが、似ている宗教上の行為に護摩供養がありますがキャンプファイヤーとは似て非なるもので、一見廃棄物と同等に見えるものを燃やしていても不要物を焼却しているわけではないので、廃棄物処理法の対象とはならないというだけのことです。 当方、ダイオキシンの発生の可能性のある副葬品等は焼却してくれるなという要求をしようかと思っていたのですが、これも法的には無理らしいということを知りました。 |