| このページは 2007年 09月 16日 16時49分16秒に巡回更新されました。 |
[引用サイト] http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/20040506sw21.htm
|
柔道で活躍する谷亮子(たにりょうこ)選手のように、結婚で姓が変わっても“ヤワラちゃん”で通用する女性は、そんなに多くない。名前はキャリアそのもの――と、なかなか実現しない夫婦別姓制度を首を長くして待っている女性も多い。旧姓の通称使用を認める職場も増えてきたが、旧姓と戸籍姓の「ダブルネーム」を使い分けながら、不便・不利益をしのいでいるようだ。(月野 美帆子) 茨城県内の研究所で働く由美さん(仮名、33歳)は1年前、同僚の夫(33)と結婚、仕事では通称として旧姓を使っている。旧姓で発表した研究論文や共同論文は数十本に上る。「研究者の名前が変われば、実績は別人のものとして扱われかねないから」と旧姓使用の理由を話す。 困るのは、海外で開かれる学会などに出張する時。旅券と航空券は戸籍名、ホテルは旧姓と戸籍名が混在、学会参加は旧姓で――とややこしい。そして支払いやチェックインの時などに、ホテル側から戸籍名と旧姓の説明を何度も求められ、イライラが募る。 「旧姓使用がこれほど面倒だとは、結婚前には想像もしなかった。結婚で改姓しなくて済むよう、制度を改めてほしい」と由美さんは訴える。 ヤワラちゃんのように、顔と改姓した名前が一致するのは誰もが実績を知っているからこそ。ちなみに、全日本柔道連盟(東京)は大会出場の選手登録は戸籍姓でも旧姓でも認めている。 連合が約800組合に行った調査(1998年)では、職場で旧姓を使うことを認めているのは、民間企業で35・7%。その後、2001年に国の行政機関での旧姓使用が制度化されたため、「地方自治体や民間企業でも、旧姓の通称使用を認める職場は増えているようだ」。 旧姓使用が認められても、職場で旧姓と戸籍姓の両方を認識してもらうためには、周囲の理解と協力に加え、本人の努力が必要だ。 東京都内のIT(情報技術)企業に勤める啓子さん(同、38歳)は以前、上司から職場の全員に給与明細を配るように指示された。だが5、6人いる女性全員の給与明細が戸籍姓で記載されていたため「顔と名前が一致せず、苦労した」という。「旧姓使用者のいる職場では、思わぬ所で周囲が混乱することがある」と啓子さんは話す。「もし職場で旧姓を使うなら、二つの姓を名乗る人が同一人物だという周知徹底が不可欠では」 都内の民間調査機関に勤める弥生さん(同、37歳)は結婚後、戸籍姓で送られてくる書類や郵便物が、別の部署の“同姓”者に届いてしまうことがしばしばあるという。弥生さんは「姓を変えるということは、結婚や離婚を社内全員に知らせることになり、ためらいを感じる人もいると思う」と言う。 市民グループ「民法改正情報ネットワーク(mネット)」(東京)に寄せられる投書の中にも「職場で旧姓が使えるようになった」という声がここ数年目立つ。その一方で、税理士や一級建築士など、仕事での旧姓使用が認められない人たちから、夫婦別姓を法的に認めてほしいという声も強まっている。「不便を感じている人は多く、法の整備が待たれます」と、同ネットの坂本洋子さんは話している。 夫婦別姓 法制審議会が1996年、結婚後に同姓・別姓のいずれかを選ぶことができる「選択的夫婦別姓制度」の導入を答申。法務省内で何度も民法改正案が作られたが、「家族制度を破壊する」などの反対論が強く、法案提出に至っていない。 内閣府の世論調査(2001年)では、選択的夫婦別姓のための法改正に「賛成」が42.1%と、「反対」(29.9%)を上回った。 |
[引用サイト] http://staff.aist.go.jp/m.ishimura/awra/kyusei/
|
このページは私が聞いた話やメールで流れてきた話をちょっとメモしておいたものです。(2001.11.1現在) 工業技術院傘下の16研究所は2001年4月より、独立行政法人 産業技術総合研究所 に統合されました。まだ細かな点で混乱がありますが、研究活動における旧姓使用に関しては格段に進歩しました。 従来行われてきた、研究活動に直接かかわる13項目の業務に限定して旧姓使用を認める方式を改め、現時点での産総研において、戸籍名を使用、あるいは併記せざるを得ない業務を特定し、それ以外の業務については広範に認められることになりました。さらに、国家公務員の旧姓使用制度開始に伴い、産総研でも2001年11月1日から、これまで戸籍名を使用とされてきた項目の内、人事異動通知書と出勤簿・休暇簿が旧姓使用可能となりました。また、財務会計システムでも旧姓での申請が出来るようになりました。 現時点での産総研において戸籍名使用/戸籍名併記を必要とする業務(2001.11.1改訂、全9項目) 男女共同参画社会の形成を促進し、女性が男性と共に社会の様々な場面でその能力を発揮できる条件を整備していく上で、婚姻前の氏を旧姓として使用することができないことによる社会生活上の不便や不利益についても、その軽減を図っていく必要があります。 参考:日経新聞 「政府、役所での旧姓使用を容認」、読売新聞 「国家公務員の旧姓使用、10月からOKに」 政府は11日、各省庁の人事担当課長会議を開き、結婚などで改姓した国家公務員の職場での旧姓使用を10月1日から公式に認めることを申し合わせた。旧姓使用は以下の8項目が対象で、職員本人の申し出を受けて認める。8項目以外の省内文書の決裁印や身分証明書などについても、各省庁が個別の判断で認めることを可能としている。 ただ、文部省としては、学位記は本人の証明になるものなので、通称で書いた場合、本人が書いたかどうか、後で困るのではないか、と言う風に返答している。 学会の登録名は旧姓でよいのですが、その学会が法人になっている場合、委員は民法上の登録が必要になり、戸籍姓の使用が求められるようです。 旅券事務所に電話し、名乗った上で”旧姓併記の旅券を申請したいこと、そのためにはどのような書類が必要なのか”を聞く。 戸籍抄本に親の名前が書かれていてそれが旧姓ならば、職場からの証明書は必要ないと言われた。また、旧姓で取得したパスポートがあれば持ってくるように言われた。 一般に持っていく運転免許証の他に、職員身分証明書を持ってくるように言われた。コピーを添付書類に加えて実物を窓口で提示した。 事務所で書類を預かり、旅券事務所から外務省の担当者へ連絡され、判断を仰いで許可か不許可か後日連絡される。 旧姓花子と自署することを希望した場合は、万が一認められない場合に再び足を運ぶことになる。(たいてい大丈夫) パスポートを受け取るとき、「10年後に更新するときも、また、通常の更新手続きではなくて、新規取得と同じ手続きをしていただくことになっていますのでご了承ください。」と言われてきました。 |
[引用サイト] http://www.aist.go.jp/GSJ/~g8808/wadai.html
|
政府は各省庁の人事担当課長会議を開き、結婚などで改姓した国家公務員の職場での旧姓使用を10月1日から公式に認めました。独立行政法人 産業技術総合研究所 ではこれを受けて従来の旧姓使用の範囲を11月1日より拡大しました。 従来行われてきた、研究活動に直接かかわる13項目の業務に限定して旧姓使用を認める方式を改め、現時点での産総研において、戸籍名を使用、あるいは併記せざるを得ない9項目の業務を特定し、それ以外の業務については広範に認められることになりました。 男女共同参画社会の形成を促進し、女性が男性と共に社会の様々な場面でその能力を発揮できる条件を整備していく上で、婚姻前の氏を旧姓として使用することができないことによる社会生活上の不便や不利益についても、その軽減を図っていく必要があります。 政府は11日、各省庁の人事担当課長会議を開き、結婚などで改姓した国家公務員の職場での旧姓使用を10月1日から公式に認めることを申し合わせた。 旧姓使用は以下の8項目(緑)が対象で、職員本人の申し出を受けて認める。8項目以外の省内文書の決裁印や身分証明書などについても、各省庁が個別の判断で認める(経済産業省の場合;水色)ことを可能としている。 ただ、文部省としては、学位記は本人の証明になるものなので、通称で書いた場合、本人が書いたかどうか、後で困るのではないか、と言う風に返答している。 学会の登録名は旧姓でよいのですが、その学会が法人になっている場合、委員は民法上の登録が必要になり、戸籍姓の使用が求められるようです。 旅券事務所に電話し、名乗った上で”旧姓併記の旅券を申請したいこと、そのためにはどのような書類が必要なのか”を聞く。必要な書類の準備 旧姓で研究活動を広く行っていると言う証明に、以下の書類を申請に当たって添付した。 戸籍抄本に親の名前が書かれていてそれが旧姓ならば、職場からの証明書は必要ないと言われた。また、旧姓で取得したパスポートがあれば持ってくるように言われた。 一般に持っていく運転免許証の他に、職員身分証明書を持ってくるように言われた。コピーを添付書類に加えて実物を窓口で提示した。 事務所で書類を預かり、旅券事務所から外務省の担当者へ連絡され、判断を仰いで許可か不許可か後日連絡される。 旧姓併記のパスポートの場合の自署欄(サイン欄)は、旧姓花子か戸籍姓花子のどちらかを選ぶ。 旧姓花子と自署することを希望した場合は、万が一認められない場合に再び足を運ぶことになる。(たいてい大丈夫) パスポートを受け取るとき、「10年後に更新するときも、また、通常の更新手続きではなくて、新規取得と同じ手続きをしていただくことになっていますのでご了承ください。」と言われてきました。 |
[引用サイト] http://www.jozeiren.com/qusei/
|
平成15年4月1日から、戸籍上記載された姓であれば、新規登録者に限らず、既登録者も日税連の承認を受けて旧姓を使用できます。 なお、現在会員名簿に通称(旧姓)を搭載している方は、改めて本手続きをとる必要がありますので、ご留意ください。 1 婚姻、離婚、養子縁組又は離縁等(以下「婚姻等」という。)の事由により戸籍上の氏に変更が生じた後も、本会の承認を受けることにより、税理士の業務遂行上、婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用することができます。 ただし、税理士法人の社員税理士は、税理士法及び組合等登記令により氏名を登記しなければならないため、旧姓を使用することはできません。 2 旧姓使用の承認を受けようとするときは、旧姓使用承認申請書に、戸籍抄本又は個人事項証明書を添付して、所属税理士会に提出してください。 新規登録申請者で、旧姓の使用を希望するときは、税理士登録申請書と併せて、旧姓使用承認申請書を提出してください。 3 旧姓使用の承認は、本会の登録審査会(月1回開催)で行い、承認後に旧姓の使用ができます。 4 旧姓使用の承認を受けた後は、税理士の業務を遂行するうえで、常に旧姓を使用し、委嘱者等に誤解や混乱を生じさせないよう努めなければなりません。 なお、本人の所得税の申告書等には、戸籍名を記載し、旧姓は屋号欄に 記載してください。(納税者からの源泉徴収票表記が旧姓となるため)。 5 旧姓使用者は、旧姓の使用を取り止めようとするときは、旧姓使用取止申請書を、所属税理士会に提出しなければなりません。 また、当該旧姓の使用に支障があると本会が認められたときは、旧姓使用の承認を取り消す場合があります。 6 旧姓の使用の承認、承認取消又は取止により税理士証票書替の必要が生じたときは、税理士証票書替手数料として、2,500円が必要です。 (趣旨)第1条 この要領は、税理士登録事務取扱規程第5条の2第2項の規定に基づき、税理士の業務の遂行上、婚姻、離婚、養子縁組又は離縁等(以下「婚姻等」という。)の事由により戸籍上の氏に変更が生じた後も、婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用することに関し、必要な事項を定める。 (旧姓の使用)第2条 税理士(税理士法人の社員を除く。)は、本会の承認を受けることにより、旧姓を使用することができる。 (旧姓使用の承認申請)第3条 前条の規定による承認を受けようとする税理士は、旧姓使用承認申請書(第1号様式)を、戸籍抄本又は個人事項証明書を添付のうえ、所属税理士会を経由して、本会に提出しなければならない。 2 税理士名簿に登録を受けようとする者が、登録と同時に前条の規定による承認を受けようとするときは、税理士登録申請書と併せて、旧姓使用承認申請書を本会に提出しなければならない。 (旧姓使用承認申請書の処理)第4条 税理士会は、前条第1項又は第2項の規定による旧姓使用承認申請書を受理したときは、旧姓使用承認申請書受理簿(第2号様式)に所要の事項を記録したうえ、本会に進達する 2 本会は、税理士会から旧姓使用承認申請書の進達を受けたときは、旧姓使用承認申請書受付簿(第3号様式)に所要の時効を記録する。(旧姓使用の承認) 第5条 本会は、前条の規定により、税理士会から旧姓使用承認申請書の進達を受けたときは、登録審査会の議決に基づき、旧姓の使用を承認するものとする。 2 本会は、前項の規定により旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(第4号様式)により当該承認を受けた者に通知するとともに、旧姓使用者に関する通知書(承認)(第5号様式)により国税庁長官及び所属税理士会に通知し、旧姓使用承認申請書受付簿にその旨を記録する。 (旧姓使用者の責務)第6条 前条第1項の規定による承認を受けた税理士(以下、「旧姓使用者」という。)は、税理士の業務を遂行上、常に旧姓を使用することとし、委嘱者等に誤解や混乱を生じさせないよう努めなければならない。 (旧姓使用の承認取消)第7条 本会は、第5条第1項の規定により旧姓の使用を承認した後において、当該旧姓使用者の旧姓の使用に支障があると認めたときは、登録審査会の議決に基づき、当該旧姓使用者に係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。 2 本会は、前項の規定により旧姓の使用の承認を取り消そうとするときは、あらかじめ当該旧姓使用者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明の機会を与えなければならない。 3 本会は、第1項の規定により旧姓の使用の承認を取り消したときは、旧姓使用承認取消通知書(第6号様式)により当該承認を取り消した者に通知するとともに、旧姓使用に関する通知書(承認取消)(第7号様式)により国税庁長官及び所属税理士会に通知し、旧姓使用承認申請書受付簿にその旨を記録する。 (旧姓使用の取止)第8条 旧姓使用者は、旧姓の使用を取り止めようとするときは、旧姓使用取止申請書(第8号様式)を、所属税理士会を経由して、本会に提出しなければならない。 2 本会は、前項の規定により、税理士会から旧姓使用取止申請書の進達を受けたときは、登録審査会の議決に基づき、当該旧姓の使用の取り止めを承認するものとする。 3 本会は、前項の規定により旧姓の使用の取り止めを承認したときは、旧姓使用取止承認通知書(第9号様式)により当該取り止めを承認した者に通知するとともに、旧姓使用に関する通知書(取止)(第10号様式)により国税庁長官及び所属税理士会に通知し、旧姓使用承認申請書受付簿にその旨を記録する。 (税理士名簿への記載)第9条 本会は、旧姓使用者に係る税理士名簿については、戸籍上の氏名のほか、承認年月日、旧姓及び旧姓使用者である旨を記載する。 2 本会は、旧姓の使用を取り消した者又は取り止めた者に係る税理士名簿については、取消又は取止年月日及びその旨を記載する。 (手数料)第10条 旧姓使用の承認、承認取消又は取り止めにより税理士証票に書替が生じるときは、当該承認等に係る者は、税理士登録等手数料取扱規程第1条第3号に定める金額を負担するものとする。 (要領の改廃)第11条 この要領を改廃しようとするときは、常務理事会の議を経なければならない。 |